消防設備点検&定期報告
消防設備点検時に各種点検および定期検査を実施!
お客様の負担軽減や点検、検査項目のローコスト化を実現します。
各種点検作業
消防設備点検
消防設備の定期的な義務点検です。
自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの消防用設備は、普段は存在を意識する事が少ない反面、万一の火災発生時にはその機能を確実に発揮する事が強く求められます。
消防用設備はその役割の特殊性、重要性から定期的な点検が消防法により義務付けられています。(年2回)
また、防火対象物の規模や用途によって有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による点検と消防署長等への結果報告が防火対象物の関係者に求められています。
防火対象物点検
防火対象物点検資格者による適切な点検 防火対象物点検資格者が点検を行います。消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについてを点検します。その報告書は1年に1度、所轄の消防署へ報告することが義務付けられています。
防災管理点検
建物が消防計画に基づいて運用されているか 火災以外の災害による被害の軽減を図るために、消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者によって消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。その結果は1年に1回、所轄の消防署に報告しなければなりません。
各種定期検査・試験
建築設備定期検査
換気設備や排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった建築物に設置された設備を「建築設備」といいます。建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命を守るために、建築設備を定期的に点検し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
マンションや事務所、デパートなどといった一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては、原則として1年に1度は建築設備の点検が必要になります( 建築基準法12条)。
特定建築物定期調査
大勢の方が安心して利用できるための十分な維持管理を 不特定多数の人が利用する「特殊建築物」は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が発生した時に二次災害に発展するおそれがあるのです。
防火設備検査
火災時に自動で作動する防火設備の検査 平成25 年10 月に福岡市内の診療所で発生した火災事故では、火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、死者10 名を含む多数の犠牲者が発生する惨事となりました。平成28 年6 月1 日の建築基準法の改正により、防火設備点検に関する規定が強化されました。防火設備検査は、これまで特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知連動して、作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について防火設備検査員等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告するものです。
非常用発電機負荷試験
非常用自家発電機は「非常用」とその名に付く通り、火災などの災害時に停電してしまった場合でも、設置されている防災設備が動作するよう防災設備専用に用意されている電源設備です。非常用自家発電機は災害時の人命救助においてなくてはならないものであり、被害の拡大を防ぐ重要な設備です。そのため、非常時に正常に動作するかどうかを定期的に点検する必要があり、その点検の際に行われるのが負荷試験です。
自動車もエンジンを起動しただけでは走らないように、非常用自家発電機もエンジンを起動しても電気的な負荷をかけないと発電しません。そのため、負荷試験では模擬負荷装置という発電機に電気的な負荷をかけることができる試験装置を用いて、発電機の定格出力の30%以上の負荷をかけて運転をさせ、不具合がないかを確認します。